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有責配偶者について

有責配偶者とは、婚姻状態を破綻させる、離婚の原因行為をなした側のことです。

原則として、有責配偶者から、離婚請求はできず、無責配偶者からのみの、離婚請求しか認められていません。

有責配偶者からの離婚請求が認められるのは、一方の責任によらず、婚姻状態が、すでに破綻していると判断されたときのみです。

どちらかが、有責配偶者と判断されるには、その人物が離婚原因をつくったと、証明しなければいけません。

法律で定められるところの、離婚原因である、不貞行為や、扶助の怠慢、そのほか、婚姻を継続しがたい重大な事由が存在しているなど、これらの証拠があると離婚は成立しやすいでしょう。

このためにも、探偵などに浮気調査を依頼し、証拠をそろえておく必要が出てくるのです。