妻の浮気というのは、本当に許しがたいものです。
大切な伴侶、家族だからこそ1回の過ちでも許すことができないものです。
そうなってくると、再構築ではなく、離婚という選択肢が濃厚になってくるでしょう。
しかしながら、離婚と一口に言ってもいくつかの方式があります。
ここでは、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの離婚方式についてご紹介していきましょう。
人口動態調査によると2017年の各離婚件数は以下のとおりでした。
総数 協議離婚 調停離婚 審判離婚 和解離婚 認諾離婚 判決離婚 2017年 212,262 184,996 20,902 772 3,379 9 2,204
この結果から、一般的には各離婚の割合は次のようになっています。
- 協議離婚:87%
- 調停離婚:10%
- 裁判離婚(審判離婚、和解離婚など):3%
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協議離婚について
離婚の方式の中でももっとも多いのが協議離婚です。
9割もの方が協議離婚を選択していることを考えると、離婚の話を進めていくにあたって協議離婚となる可能性は高いでしょう。
ここでは、協議離婚について詳しくお話していきたいと思います。
協議離婚というと仰々しい感じがしますが、簡単に言ってしまえば夫婦での話し合いということになります。
「夫婦で話し合い、最終的に離婚に合意する」というのが協議離婚です。
簡単な方法になるので、口約束だけなどで油断してしまう方も少なくありません。
離婚後には相手が話し合いに一切応じないというケースも少なくありませんので、なぁなぁにせず、しっかりと話をまとめておく必要があります。
協議離婚で決める内容
協議離婚で決める内容についてですが、まずお子さんがいる場合にはお子さんの親権を決める必要があります。
親権者というのは離婚届の記入事項にもなっているものです。
ここに記載がない場合、離婚届を受けつけてくれませんので必ず決めておきましょう。
また、お子さんを引き取らなかった場合でも養育費や面会が必要になってきますので、お子さんの気持ちを尊重しつつ、しっかりと決めておくべきです。
次に、財産分与についてです。
婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産は、離婚の際に清算することになります。
これは法律で正当に認められた権利になるので、基本的に公平に分与されることになります。
妻の浮気での離婚からの財産分与というのは悔しいでしょうが、慰謝料で取り返しましょう。
そして、重要な慰謝料についてです。
通常、円満な協議離婚ということであれば慰謝料は関係ないのですが、今回のように妻の浮気での離婚ということであれば夫は妻に慰謝料を請求できます。
精神的苦痛への損害賠償という意味合いになるので、ここで浮気妻からガッツリお金をもらっておきたいものです。
協議離婚の手続き
協議離婚の手続きについてですが、基本的に先で挙げた内容を話し合い、話をまとめて離婚届に記入し、それを本籍地や住所地の市区町村役場に提出し、受理してもらって離婚が成立というのが大まかな手続きの流れになります。
ただ、これだけになると話し合った内容がすべて口約束になってしまい、最悪の場合、相手が話し合った内容を一切無視するという暴挙に出る可能性もあります。
これは何としても避けたいところです。
そこで、話し合いで決めた約束事を必ず離婚協議書にしておきましょう。
書面にしないままの離婚というのはトラブルの元です。
さらに、離婚協議書に基づいた公正証書を作成もしていきましょう。
ここまでしておけば、相手も約束を守らざるを得ない状態になるので安心です。
調停離婚について
夫婦での話し合いがまとまらない場合には、調停離婚という方式を取っていくことになります。
離婚をしたい配偶者(今回の場合は夫)が離婚調停の申立てを管轄の家庭裁判所にすることになります。
こういった離婚などの家庭の問題に関してはいきなり訴訟をできないため、訴訟の前に必ず調停の申立てをすることになります。
調停申立書の記載事項
調停申立書の記載事項ということですが、正式には「夫婦関係調停申立書」といいます。
これを家庭裁判所に提出することになりますが、いろいろと記載する事項があります。
まず、申立書には申立人である夫、相手方である妻の住所、本籍地を記載することになります。
それらに加えて、用紙の申立ての趣旨の欄には円満調整か夫婦関係解消か、養育費、財産分与、慰謝料の希望金額について記載していきます。
申立ての実情の欄には、夫婦関係が不和となった事情やいきさつ等を記載します。
申立ての動機に関しては、今回は妻の浮気になるので「異性関係」と書かれている番号を○で囲むことになります。
調停の手続き
調停の手続きについてですが、まずは「夫婦関係調停申立書」に記入し、それを家庭裁判所に提出するところから始まります。
この申立てが受理されると、家庭裁判所から約1ヶ月ほどで第1回目の調停期日呼び出し状が送られて来ることになります。
これに当事者である夫婦が出席し、調停が始まります。
家庭裁判所では家事調停委員2名と裁判官1名からなる3人の調停委員会が夫婦双方から事情を聞きながら、夫婦がお互いに合意できるよう仲裁してくれます。
ただ、1回目の調停で合意というのはなかなか難しく、実際には2回3回と調停を重ねていくことになります。
お互いに合意を得るまで1ヶ月ほどの間を置いて何回か繰り返されることになるので、最低でも2ヶ月、場合によっては半年や1年以上かかることもあります。
裁判離婚について
3つの方式の中でももっとも割合の少ない裁判離婚についてお話していきましょう。
家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝利することによって離婚を勝ち取ります。
裁判ということになるので、お金の面、時間の面、精神的な面、さまざまなところでの負担が大きくなってきます。
裁判離婚になるのはどんな場合?
協議離婚の話し合いでもまとまらず、調停離婚に持ち込んだもののそこでも離婚成立に至らなかった場合、裁判離婚という方法を取ることになります。
言ってしまえば、裁判離婚というのは最終手段ということになります。
調停を無視していた妻もさすがに裁判となれば、無視し続けることはできないでしょう。
裁判離婚が成立するまでかかる時間
日本での裁判というと、非常に時間がかかるというイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
そのイメージ通り、裁判は時間がかかります。
裁判離婚においても長期戦となる覚悟が必要になってきます。
裁判離婚となった場合、最短でも半年、長引けば3年以上かかるということもあります。
平均としては、1年から2年ほどかかるものと見積もっておけばいいでしょう。
特に、第一審で敗訴してしまうと、高等裁判所に控訴する必要も出てきますので、審議がより長引く可能性が高くなります。
裁判離婚の手続き
裁判離婚の手続きについてですが、まず夫か妻の住所地の管轄家庭裁判所、離婚調停を行った家庭裁判所のどちらかに訴えの提起をすることから始まります。
家庭裁判所に離婚請求の訴状を提出後、家庭裁判所が訴状を受け取ります。
その後、第1回目の口頭弁論期日を定め、妻のほうに訴状を送達します。
妻と夫、双方が言い分を主張し、離婚原因の争点の整理や検証がおこなわれます。
さらに、証拠書類の提出や本人尋問、証人尋問による立証がなされます。
ここで、妻の浮気の証拠が重要になってくるのです。
この訴訟の審理は1ヶ月に1回のペースでおこなわれ、審理を尽くしたところで判決となります。
場合によっては訴訟上の和解を勧められることもありますが、応じるのも応じないのも自由です。
その後、判決が出されます。
離婚の判決が出されて、妻のほうも控訴せず2週間の控訴期間が経過したら判決の確定となります。
裁判で成立した離婚は取り消すことができませんので、これで綺麗に離婚できるというわけです。
流れとしてはシンプルかもしれませんが、実際にはドロドロとしたものが渦巻くような世界になるので覚悟が必要です。