公正証書は、妻とその浮気相手に確実に慰謝料を払わせるためのものでもあります。
だからこそ、離婚協議書と示談書は公正証書にしておいたほうがいいのです。
ただ、公正証書にするにしてもメリットとデメリットがあります。
ここでは、そのメリットデメリットについてお話していきましょう。
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公正証書にするメリット
まず、公正証書にするメリットとして挙げられるのが証拠としての価値が高いというところです。
基本的に何かについて争うことになったときに物を言うのが証拠です。
しかしながら、証拠にもいろいろなものがあり、場合によってはいくらでも偽造できるような証拠もあるわけです。
離婚協議書と示談書でも同じことが言えます。
しかしながら、公正証書となると話は別です。
役所などが作った公文書は一般的にも証拠力が高いと言われていますが、公正証書というのはまさに役所などが作成した公文書になります。
偽造の可能性というのは非常に低く、だからこそ証拠としての価値が高いものとなります。
次に、執行力があるというところについてです。
要は、差し押さえをできるだけの効力を持っているということになります。
特に、離婚協議書と示談書においては慰謝料の支払いについての内容が盛り込まれています。
払える状態なのに意図的に払わないなんてことがあったのではたまったものではありません。
こういった場合であっても、公証役場で公正証書を作成して手続をしておくことによって、すぐに差押えができるようになります。
いちいち裁判などを起こす必要がありませんので、スムーズに慰謝料の確保ができるわけです。
通常であれば裁判所に訴訟を提起し、勝訴判決を得なければいけないところをさっと差し押さえしてくれるのですから、ありがたいものです。
そして、内容に誤りがなく、確実性が高いというところもメリットになってきます。
公正証書はその内容を公証人がチェックすることになります。
そのため、当事者のみで作る離婚協議書や示談書と比べて、誤った内容となる可能性が低く、また確実性も高くなります。
公正証書にするデメリット
非常に魅力的なメリットのある公正証書ですが、デメリットもあります。
まず、公正証書の作成に費用がかかるというところです。
基本的に費用は慰謝料の金額によって変わってきます。
慰謝料の金額が100万円以下であれば手数料は5000円、慰謝料の金額が10億円を超えるようであれば手数料は24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算となっています。
このように慰謝料の金額が大きくなればなるほど、手数料として支払う金額も大きくなってくるのです。
高額な慰謝料の金額から考えれば微々たるものかもしれませんが、請求金額によってはこの手数料が結構なダメージになる可能性もあるので注意が必要です。
そして、作成に時間がかかるというところもデメリットになってくるでしょう。
公正証書は公証人がその内容に誤りがないかチェックしながら作成していくものになります。
そのため、どうしても作成に時間がかかってしまうのです。
公正証書を作成するときは、基本的に当事者である夫婦が公証役場への出頭することが必要となってきます。
公証役場は平日の9時から17時までになるので、この時間帯に合わせて行く必要も出てくるのです。
出頭しなければいけない上に、日時が限られているというのは正直なところ面倒に感じる方も多いのではないでしょうか。