浮気した妻に慰謝料を請求する際に、あくまでも話し合いでと考える良心的な方もいることでしょう。
ただ、話し合いで一番避けるべき問題はすべてが口約束で終わってしまうことです。
それを防ぐためにも、離婚協議書を書いていくようにしましょう。
不倫調査を依頼する際も、他社と比較して割安料金をご提示いたします。
⇒6,000円から依頼できる「HAL探偵社」
▼24時間無料相談ダイヤル
0120-088-995
離婚協議書の必要性
離婚協議書というのは、離婚の際の話し合いで合意した内容を記載しておく書面のことを指します。
話し合いといっても、離婚という大きな問題についての話し合いになります。
決してなぁなぁにしてはいけません。
一度は好きで結婚した相手ですから、口約束にならないと信じたい気持ちはわかりますが、相手は平気で浮気をするような人間であるということを忘れてはいけません。
要は、人を騙すことに長けている相手です。
また、「女は女優」という言葉がありますように、女性は演技をするものです。
話し合いのときはしおらしくしていたのに、口約束で終わった途端にすべての約束を反故に・・・という可能性もあります。
離婚協議書はこれを防ぐためのものでもあります。
どんなに情が残っていても、ミッションをコンプリートするまでは油断してはいけません。
詰められるところはしっかりと詰めていきましょう。
離婚協議書に記載する内容
離婚協議書にはいろいろなことを記載してくことになります。
ここでは、実際に離婚協議書に記載していく内容についてご紹介していきましょう。
離婚を合意した旨の記載について
まずは、夫婦が離婚について合意した旨を記載していきます。
その際には、離婚届の提出日はもちろん、誰が離婚届けを役所に提出するか
などを記載することもあります。
ここは必要なことのみをシンプルに記載すればいいでしょう。
慰謝料について
慰謝料は浮気をした妻への制裁となるものです。
そもそも慰謝料を支払うのか、その支払い金額はいくらなのか、支払期日はいつにするのか、一回払いか分割払いかといったところを記載していきます。
妻が逃げられないよう、抜け道を完全に塞ぐように詰めていきましょう。
財産分与について
財産分与は結婚生活の中で夫婦が協力して増やした財産を夫婦それぞれに分けていくものです。
ここでは、財産分与の対象となる現金や不動産などのうち財産分与として譲り渡すものは何なのか、いつまでに財産分与の支払いをするのか、一括で支払うか分割で支払うかなどを記載していきます。
妻にできるだけ財産がいかないようにしたい場合には、事前に動いておく必要があります。
親権者の指定について
夫婦間に子どもがいる場合、親権をどちらが持つかを決める必要があります。
子どもの名前を記載し、その前に「長男」「長女」といった肩書きを記載していきます。
場合によっては、子どもの養育方針などを記載することもあります。
養育費について
養育費は子どもを育てるのに必要な費用のことを指しますが、養育費は子どもの権利です。
そもそも養育費を支払うのか、支払うとしたらいくら払うのか、いつからいつまで養育費を支払うのか、支払い方法はどうするのかといったことを記載していきます。
子どもがいる場合には、ここもしっかりと詰めていきましょう。
面会交流について
離婚して父親、母親どちらかと子どもが離れて暮らす場合、面会交流についても記載することになります。
どのくらいの頻度で面会交流をするのか、面会交流1回あたりの面会の時間はどれくらいなのか、面会交流の実施にあたっての取り決めなどを記載していきます。
ここは子どもの気持ちも優先すべきところになります。
年金分割について
結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなし、将来の年金額を計算し、分割するというのが年金分割です。
特に、妻が専業主婦であった場合には分割するのが納得いかないという部分もあるかもしれません。
強気に出てもいいですが、この部分は多少妥協してもいいかもしれません。
公正証書を作成するかどうかについて
公正証書にしておくことによって、万が一養育費などの支払いの滞納があったときに、裁判所の判決などを待たずして強制執行手続きに移ることができます。
離婚協議書を公正証書にする場合には、離婚協議書に強制執行について記載することによって、より夫側に有利なものとなります。
是非、公正証書を作っておきたいものです。