浮気への制裁をするにあたって一番手っ取り早いのが慰謝料の請求です。
浮気によって受けた精神的なダメージをお金として支払ってもらうということですが、気持ちとしては何千万、いや、何億でも足りない!という方もいるのではないでしょうか。
ただ、金額の大きすぎる慰謝料というのは現実的ではありません。
やはり効率的に制裁を与えるためにも、相手から引き出せる現実的な金額を考えていくべきです。
金額が大きすぎて払えないのでは本末転倒です。
一般的な浮気による慰謝料請求の相場を理解した上で、金額を決めていきましょう。
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慰謝料の目安
慰謝料の目安についてですが、慰謝料の金額をアンケート調査した結果によると、おおむね次の通りです。
- 浮気の場合:数十万円~100万円
- 浮気が原因で離婚に至る場合:200万円から300万円
「慰謝料はいくらでしたか?(財産分与を含まず)」 慰謝料で最も多い価格帯は、200〜300万円。平均は400万円程度。
離婚経験があり、かつ慰謝料を支払った事がある30〜40代男性30名に聞きました
実は慰謝料の金額に明確な基準はなく,さまざまな事情や状況を考慮した上で決まります。
そのため,慰謝料の金額は過去の判例などを参考に,単に浮気をしただけなら(離婚をせず,夫婦関係を継続する場合)およそ数十万円~100万円,浮気が原因で離婚に至った場合はおよそ100万円~300万円が裁判上の相場です。第1回「浮気・不倫の慰謝料の相場は?」 | 浮気・不倫の慰謝料問題ならアディーレ法律事務所
まとめブログなどでも浮気による慰謝料請求の話というのは度々登場しますが、レアなケースを除けばだいたいこの相場通りの慰謝料をゲットしている方が多い傾向にあります。
あくまでも目安ですので、場合によっては下回ることも上回ることもあるでしょう。
特に、夫婦関係を再構築するという選択をした場合には請求額が下回ることも珍しくありません。
何百万という慰謝料を請求しても実際には何十万という判決が出てしまうこともあります。
逆に、任意という形で相手から相場を大きく上回る金額をもらうという話もまれにあります。
慰謝料請求額計算の判断基準について
慰謝料請求額計算の判断基準についてということですが、慰謝料請求額というのはさまざまな要素に左右されるものでもあります。
ここでは、慰謝料請求額を左右する要素をいくつか見ていきましょう。
いろいろなケースが考えられるのです。
- 離婚に至ってしまったかそうではないか
- 先の慰謝料請求額の目安でもお話しましたが、浮気によって離婚に至ったかそうでないかというのは慰謝料請求額を左右します。
慰謝料問題においてもっとも大きな判断基準であるといってもいいでしょう。
浮気によって婚姻関係が破綻したのかは重要なポイントです。
- 不貞行為の期間、回数
- 1週間の浮気と1年の浮気、1回の浮気と10回の浮気、浮気したことには変わりないですし、どちらにしてもタチが悪いのですが、やはり期間が長く、回数が多いほうが悪質と見なされます。
期間と回数というのは比例するでしょうから、長ければ長いほど多ければ多いほど、多めに請求しても通りやすくなるでしょう。
- 結婚している期間
- 1年目2年目のいわゆる新婚と30年のベテラン夫婦であれば、やはり浮気で婚姻関係を破綻させた重さというのは違ってきます。
婚姻期間が長ければ長いほど、金額というのは大きくなります。
また、長ければ長いほど夫の精神的なダメージも大きくなるでしょう。
- 妻と浮気相手のどちらが積極的だったのか
- なんとなく浮気というのは基本的にほとんどありません。
妻と浮気相手、どちらかが積極的だったからこそ浮気になったわけです。
どちらが積極的だったのかも結構重要なポイントになります。
場合によっては妻と浮気相手で醜い罪の擦り付け合いが起こる可能性もあるので、そこで残っていた情も消し飛ぶかもしれません。
- 妻の浮気相手が知り合いだった
- カップルでも彼女の浮気相手が知り合いだったとしたら、男性の精神的なダメージというのは相当なものです。
これが夫婦の問題になるので、夫としての精神的なダメージというのは凄まじいものです。
当然、慰謝料請求額も多くなってきます。
- 夫婦間の子どもとその人数
- 夫婦間に子どもがいるのかどうか、また子どもがいる場合には何人いるのかというところも慰謝料請求額に関係してきます。
子どもがいる場合、やはり慰謝料請求額も多くなります。
子どもがいながらも自分の女性としての快楽を優先した妻の罪深さというのは計り知れません。
- 妻と浮気相手の同棲
- 夫がありながら家庭を顧みることなく、浮気相手と同棲するような女性もいます。
言語道断です。
当然、妻がこういったことをしていた場合には、慰謝料請求額も多くなります。
子どもを放置して浮気相手と同棲ということであれば、さらに多くなるでしょう。
- 財産分与の額
- 夫婦間で問題となってくるのが財産分与です。
財産がどれくらいあるのかにもよるのですが、財産分与の額が多ければ多いほど、慰謝料請求額というのは少なくなる傾向にあります。
財産分与のことも考えて、早い段階に動いておきたいものです。
- 結婚生活での妻の協力度
- 結婚生活というのは、夫婦で協力し合っていくものです。
料理も掃除も片付けもすべて夫に丸投げしておいて、自分が浮気三昧なんてことが許されるわけありません。
このように結婚生活での妻の協力度が低ければ、慰謝料請求額も多くなります。
- 妻の浮気相手の人数
- 浮気相手がひとりならまだしも、場合によっては複数の浮気相手を抱えている可能性もあります。
浮気相手の人数が多ければ多いほど、慰謝料請求額も多くなります。
妻がいわゆるクソビッチだったということでショックは大きいかもしれませんが、浮気相手それぞれに慰謝料請求できますので前向きに考えましょう。
- 夫の年齢
- 夫の年齢も慰謝料請求額に関係してきます。
一般的には、夫の年齢が高ければ高いほど慰謝料請求額も多くなってくるといわれています。
夫よりも年下の浮気相手ということであれば、精神的なダメージも大きくなります。
- 夫の職業
- 社会的地位が高い、収入が高いと思われるような職業に夫が就いている場合、慰謝料請求額は少なくなるといわれています。
精神的なダメージをお金で払ってもらうとは言え、やはり「お金には困らないでしょ」という第三者的な判断が入ってくる部分もあるでしょう。
とはいえ、いくらあっても困らないのがお金ですから取れるだけ取るという気持ちは大切です。
- 夫にとって初婚か再婚か
- 夫にとって初婚か再婚かというのもポイントになってきます。
夫にとって浮気妻との結婚が初婚だったという場合、再婚の場合よりも慰謝料請求額が多くなる傾向にあります。
もちろん、あくまでも一般的な傾向です。
- 夫の再婚の可能性
- 夫の再婚の可能性も慰謝料請求額に関係してきます。
人それぞれで状況も異なってきますが、夫の今後の再婚の可能性が低いと見なされた場合、慰謝料請求額は多くなります。
一生に一度の結婚を汚されたのですから、当然の報いです。
- 夫の自殺未遂やノイローゼなど精神的な苦痛
- 妻の浮気によって、自殺未遂やノイローゼなどになってしまう方も少なくありません。
こういった事態というのは、そこまでせざるを得ない状況に追い込まれた夫の精神的な苦痛を表すものでもあります。
したがって、こういったことがあると当然慰謝料請求額も多くなります。
- 妻の年齢
- 夫の年齢が慰謝料請求額に影響するように、妻の年齢も慰謝料請求額に関係してきます。
一般的には妻の年齢が高くなればなるほど、慰謝料請求額も多くなるようです。
第三者にしてみれば、いい年した大人が何をやっているのかという話です。
- 妻の職業
- 社会的地位が高い、収入が高いと思われるような職業に妻が就いている場合、慰謝料請求額は多くなります。
お金に余裕があるならお金で誠意を見せなさいという部分もあるでしょうし、社会的地位が高く、評判などが大きく影響する仕事であれば口止め料という考え方もできます。
浮気をしておいて口止め料というのも図々しいですが、浮気なんてそのうちバレるものです。
- 妻と浮気相手との子どもの有無
- これもとんでもない話ですが、妻が浮気相手との子どもを作っていた場合、慰謝料請求額も多くなります。
中絶している、妊娠している、出産している・・・どのような形であっても浮気相手との子どもをなしたというのは、重要なポイントになってきます。
ここまで来ると、妻が汚物にしか見えないという方も珍しくありません。
- 妻の生活費不払いの有無
- 妻の生活費不払いの有無についても、慰謝料請求額に影響します。
妻が結婚生活で生活費を払っていなかった場合、慰謝料請求額も多くなります。
要は、夫のお金で浮気をしているのですから当たり前のことです。
夫にしてみれば浮気をさせるために結婚したわけでも稼いでいるわけでもありません。
- 妻の夫婦の関係修復のための努力の有無
- 浮気をするような妻ですから、かなりの確率で夫婦の関係修復のための努力というのはしていないでしょう。
こういった努力をしていない場合、当然慰謝料請求額も多くなります。
努力をすることなく他の男に逃げるような女性に家庭を持つ資格はありません。
慰謝料の金額を高めるためには?
妻に浮気された夫としては、やはり制裁という意味でもできる限りたくさんの慰謝料を取りたいところです。
では、その慰謝料の金額を高めるにはどうしたらいいのでしょうか。
まずは、浮気によって受けた精神的なダメージを裁判官に理解してもらうことです。
さまざまな事情やそれらを裏付ける証拠を駆使し、自分が受けた精神的なダメージについて十分に主張し、裁判官を納得させることが必要になってきます。
精神的ダメージから鬱病などの病気になってしまった場合には、診断書が精神的ダメージの大きさを証明する証拠となります。
このあたりは法律的知識や経験が重要となる部分になるので、法律のプロである弁護士に相談したほうがいいでしょう。
誰に慰謝料を請求できるのか?
誰に慰謝料を請求できるのかということですが、基本的には妻とその浮気相手に請求できます。
妻と浮気相手は共同して、夫に対して精神的なダメージを与えています。
そのため、妻と浮気相手、それぞれに対して同じ金額を請求することが可能です。
ただ、注意しておきたいポイントがあります。
例えば、妻と浮気相手にそれぞれ200万円の慰謝料を請求したとします。
そこで妻から一旦200万円の慰謝料を受け取ってしまうと、浮気相手に重ねて請求することは原則としてできません。
というのも、こういった浮気などの不貞に関する慰謝料というのは妻と浮気相手がともに支払義務を負うものです。
しかしながら、一方が 慰謝料を支払えばもう一方の支払義務はその分消滅してしまうのです。
妻から慰謝料を受け取ったことによって、浮気相手の負担分はなくなったと判断される可能性もあります。
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