浮気による慰謝料請求にも時効があるということをご存知でしょうか。
浮気の証拠を集めるために泳がせていたら時効になって慰謝料請求ができなくなってしまった・・・というのはあまりにも悲しすぎます。
浮気した妻とその浮気相手へ慰謝料請求を考えているのであれば、慰謝料請求の事項についても十分に理解しておきましょう。
浮気による慰謝料請求の時効というのはやや複雑です。
時効と一口に言っても複数の時効があります。
というのも、どこを起点とするかによって時効が異なってくるのです。
- 不倫関係があったときから20年間
- 不倫された側が不倫関係があったことと不倫相手を知ったときから3年間
- 離婚が成立した日から3年間
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不倫関係があったときから20年間
浮気による慰謝料請求の時効として、まず知っておきたいのが不倫関係があったときから20年という時効です。
民法724条の「二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。」がそれにあたり、除斥期間とも呼ばれます。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。民法724条
例えば、今から19年前に妻が不倫していたことを夫が知った場合、そこから1年の間に慰謝料を請求しなければ慰謝料請求権は消滅してしまうのです。
不倫された側が不倫関係があったことと不倫相手を知ったときから3年間
不倫された側が不倫関係があったことと不倫相手を知ったときから3年間、言い換えれば、夫が妻の不倫とその不倫相手に気づいたときから3年間ということになります。
民法724条の「一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。」がそれにあたり、消滅時効とも呼ばれます。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。民法724条
どの時点から時効の期間のカウントが開始されるのか気になるところでしょうが、基本的に不倫慰謝料請求の消滅時効は民法によって「損害及び加害者を知ったとき」から進行することと定められています。
つまり、不倫相手の顔は知っているものの名前や住所がわからないという場合には、事実上慰謝料請求ができませんし、時効期間のカウントも開始されません。
離婚が成立した日から3年間
不倫関係があったときから20年間という除斥期間、不倫された側が不倫関係があったことと不倫相手を知ったときから3年という消滅時効、これらはどちらも浮気や不倫が原因で離婚する場合の慰謝料請求の時効になります。
ただ、離婚した後で慰謝料請求するという場合も出てくるかと思います。
結婚していた頃は揉め事を起こしたくなくて請求しなかったものの、離婚をしたら請求する気になったという話はよくあるものです。
離婚が成立した日から3年間というのは、離婚をした後での慰謝料請求の時効になります。
ただ、離婚後の慰謝料請求というのは離婚前の慰謝料請求に比べるとその金額は低い傾向にあります。
この点は覚悟しておいたほうがいいでしょう。
妻や不倫相手が時効を知らなければ有利に・・・
浮気や不倫における慰謝料請求の時効についてお話しましたが、時効期間が経過したからといって自動的に慰謝料を請求できなくなるわけではありません。
ここは勘違いしないようにしましょう。
妻やその浮気相手、不倫相手が「もう時効なので慰謝料は払いません」と主張しない限り、慰謝料請求権の消滅というのは起こらないのです。
つまり、時効が過ぎていたとしても妻やその浮気相手、不倫相手が時効についてまったく知らないということであれば慰謝料請求というのは可能になってくるのです。
それどころか、時効を過ぎているのにも関わらず妻や浮気相手、不倫相手のほうから慰謝料を積極的に支払ってくるという事態になる可能性もあります。
浮気や不倫による慰謝料請求というのは、相手が無知であればあるほど有利に進めていくことができるでしょう。