浮気した妻だけではなく、浮気相手、不倫相手にも慰謝料請求をできます。
その際に、示談書は絶対に作っておきましょう。
詰められるところは徹底的に詰めていくべきです。
不倫調査を依頼する際も、他社と比較して割安料金をご提示いたします。
⇒6,000円から依頼できる「HAL探偵社」
▼24時間無料相談ダイヤル
0120-088-995
示談書の必要性
浮気相手がすんなりと浮気の事実を認め、慰謝料の支払いにも素直に応じているという場合でも、示談書は絶対に必要です。
というのも、示談書を作らないままの約束というのはどこまでいっても口約束でしかありません。
平気で浮気をするような相手ですから、気が変わって「ややっぱり払えませーん」なんてこともあり得るのです。
そこから言った言わないの水掛け論に発展すれば、もううんざりです。
口約束で相手が約束を守らない、そこから発展するトラブルを防ぐためにも示談書が必要になってくるのです。
口約束を書面に起こし、相手の逃げ道を塞いでいくのです。
慰謝料という制裁を相手に確実に与えるため、自分にとって有利な展開にしていくためにも示談書は欠かせないものです。
示談書に記載する内容
浮気相手に慰謝料請求する上で欠かすことのできない示談書ですが、具体的には何を記載していけばいいのでしょうか。
ここでは、示談書に記載する内容についてお話していきましょう。
ちなみに、示談書のタイトルは和解書、契約書、誓約書などでも問題ありません。
意味合いはすべて同じです。
不倫の事実について
まずは、不倫の事実についてです。
不倫相手の氏名はもちろん、いつどこで不倫行為をしたかなどを記載していきます。
浮気相手、不倫相手は嫌がるでしょうが、ハッキリと書かせます。
これも一種の制裁になるでしょう。
慰謝料の額について
慰謝料の金額についてです。
いくらの慰謝料を支払うかについて記載していきましょう。
ここはシンプルに記載すればOKです。
慰謝料の支払い方法について
慰謝料の支払い方法についても記載しておきましょう。
いつまでに支払うのか、一括払いなのか分割払いなのかといったところまで記載しておきます。
ここも逃げ道がないよう、しっかりと詰めておきます。
今後不倫関係を継続しないことの誓約について
不倫相手が妻(元妻)との交際を終了すること、また連絡を取り合わないことの約束について記載しておきます。
万が一約束を破り、連絡を取り合うようなことがあれば、違約金を支払う旨の約束についても記載するといいでしょう。
約束を破ることが容易に想像できる場合には、100万円単位の大きな金額を違約金として記載しておくと、慰謝料以外でもガッポリです。
後々のトラブルを防ぐための条件について
示談書は先でもお話しましたように、後々のトラブルを回避するという役割も担っています。
この示談書で約束したこと以外にはお互いに何の金銭請求ができないことの確認を記載しておきましょう。
逆に言えば、示談書で約束したことに関しては金銭請求ができるということになります。
公正証書作成についての約束について
公正証書を作成しておくことによって、もし相手が慰謝料を支払わなくなっても比較的簡単に貯金や給料といったものを差し押さえることができます。
つまり、滞納があっても慰謝料分を確実に確保できるようになります。
公正証書の作成も是非してきましょう。