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離婚協議書について

離婚の際、さまざまな取り決めや約束を交わすこととなりますが、そのときの内容を記載したものを、離婚協議書と言います。

必ず作成しないといけないものではありません。

ただ、文書にすることで契約となり、さらに、公正証書として作成すれば、約束の証拠としての価値が高まり、怠った場合に、差し押さえなどを行うことができる、執行力を有することにもなります。

何を記載するかは、一概に決まっているわけではなく、多岐にわたっています。

さらに、公正証書とするには、法令や公序良俗に反しないことが必要です。

これらに該当すると、公証役場において、作成してもらえない場合があります。

離婚協議書の主な内容

それでは、主な内容について触れておきましょう。

まず、離婚の合意と、届け出を誰がいつ提出するか。

慰謝料、財産分与、養育費、年金などの金銭面の話題。

これらの支払われ方なども含みます。

それから、子どもがいる場合は、親権と、子どもとの面会についても含まれることが多いようです。

交わしておいた方が、約束がその通りに実行できなかった場合に、反故にされる場合もあります。

交わしておくに越したことはありません。