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無責配偶者と有責配偶者について

そもそも、離婚を認める考えは、破綻主義と有責主義の二つが存在しています。

一つ目の破綻主義は、客観的に見て、婚姻関係が破綻していれば、離婚を認めるという考えです。

もう一方は、有責主義と呼ばれています。

この場合、離婚が認められるのは、当事者一方に、離婚の原因行為に相当する、有責行為がある場合にのみです。

この有責主義において、離婚の原因行為をなさず、婚姻状態を破綻させた側でない人物を、無責配偶者。

離婚の原因行為をなし、婚姻状態を破綻させた側を、有責配偶者と呼びます。

原則として、無責配偶者からの離婚請求は認められています。

一方、有責配偶者からの請求が認められるのは、破綻主義に該当すると見なされたときのみです。