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判決離婚について

判決離婚、別名、裁判離婚とは、協議・調停・審判で離婚を成立させられなかった場合に、とられる手段です。

審判の結果に異議があった場合に、それを申し立てることで訴訟を起こし、家庭裁判所で離婚を成立させます。

この際に、裁判所では、法律で定められた、離婚原因の行為があるかどうかが、判断されます。

配偶者に不貞があったかどうか、同居や扶助などの履行を不当に怠っていないか、そのほか、婚姻を継続しがたい重大な事由があるかどうか。

これらが主張・立証され、裁判官によって、判決が下されます。

最後の離婚手段としての判決離婚

離婚の種類の中では、判決離婚の段階が最後であり、ここで裁判官によって下された、離婚判決は、強制力を持ち、従わざるを得ないものとなります。

ただ、調停や審判に不満があるからというだけでは、訴訟を起こすことは難しく、先に述べたような、離婚原因が存在していないといけません。

法律で定められた離婚原因には、生死不明の場合や、重度の精神病の場合も含まれますが、そういった場合には、調停が不可能なので、調停を経ずして、裁判所へ訴え起こすことが可能です。