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法定離婚事由について

夫婦の合意さえあれば、離婚は成立しますが、一方の合意がないまま、離婚を成立させるには、最終的に裁判において、法律で定められた、離婚原因が認められないと成立しません。

この原因のことを、法定離婚事由とも言います。

この離婚原因は、民法770条に規定されています。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
民法第770条

最後のは、性格の不一致、暴力や暴言、信仰の違いなどを含むとされています。

離婚原因と浮気調査

裁判離婚では、これらの原因の有無が判断されるのですが、このときに必要になるのが証拠をそろえておくことです。

たとえば、浮気などの現場の写真があるかないかは、非常に重要になります。

証拠があれば、裁判官のみならず、調停委員なども納得させられ、相手の心象も悪くなるでしょうし、裁判以前の段階で離婚成立を促進させることができます。