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財産分与について

財産分与とは、夫婦の離婚時に、彼らの財産、具体的には、金銭、不動産、現物を精算することです。

これは、結婚生活中に得た財産は、夫婦の協力のもとのものであり、分配するべきという考えに基づいています。

また、夫婦間で収入に差がある場合や、専業主婦などの場合は、離婚後生活に困窮することが予想されるので、その配偶者の扶養という側面もあります。

財産分与は、直後である必要はなく、離婚時から2年以内であれば、相手に対して請求が可能です。

この権利を財産分与請求権と言います。

また、この財産分与は、夫婦間の協議で額・方法を定めるのが原則ですが、解決できない場合、家庭裁判所に申し出て、協議のかわりの処分をしてもらうこともできます。

財産分与の方法と慰謝料

実際の財産分与は、離婚についての、原因行為を犯した側の配偶者から、他方の配偶者への支払いという側面を持っています。

こうなると、慰謝料と重複する感がありますが、慰謝料は、あくまで、精神的損害への賠償とされています。