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離婚の種類
離婚の種類は、いくつかあり、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
このうち、夫婦の話し合いで行われる、協議離婚が最も多いのですが、それでも解決しないと、家庭裁判所での立会人のもと、調停委員を交えての調停離婚に持ち込まれます。
これでも解決しない場合に行われるのが、審判離婚です。
審判離婚について
審判離婚は、調停離婚時に、調停委員が審判離婚へ移行させるべきと判断した場合に移されるのが一つ。
もしくは、離婚は双方応じているものの、金銭などの問題の一部が解決しない場合が一つです。
この審判離婚については、家庭裁判所で行われるのですが、話し合いは一切行われません。
当事者の意思を尊重しつつ、審判が下されます。
出された審判は、2週間以内に異議を申し立てない場合、判決と同等のの効力をもつことなります。
どちらかが、もしくは双方が、審判の結果に不服の場合は、その旨を家庭裁判所に申し立て、離婚としては最後の砦である、裁判離婚へと移行します。
この裁判の判決は、当然ながら、結果に不服であろうと、なかろうと、従わざるを得ないものとなります。