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離婚を成立させる、離婚届

離婚届とは、その名の通り、夫婦が離婚する際に、市町村長に出す書面のことであり、これに夫婦が署名をし、役所で受理されれば、離婚が成立します。

協議離婚の際には、両者の合意のもとに、離婚が成立したことを証明する届け出であり、それ以外の調停・審判・裁判での離婚であれば、その成立を報告するための届け出となります。

この離婚届は、婚姻届同様、当事者以外の成年の承認2人以上に、署名・捺印される必要があります。

ただ、離婚届けが、離婚の意思がないのに出された場合や、提出後に翻意した場合は、離婚届の不受理申し立てをすることが可能です。

これがなされると、半年間、離婚届の受理はされなくなります。

離婚届の書き方の注意点

離婚届には、決められた様式が存在し、その用紙は、市町村区の役所で入手することが可能です。

基本的には、
その用紙の項目通りに記入すれば、構わないのですが、何点か決めなければいけないこともあります。

一つ目は、戸籍をどうするか。

それから、子どもがいる場合は、その親権と戸籍も決めないといけません。

これらは、記入しなければいけない事項の一部です。