妻が浮気や不倫に走ったとしても、別れないという選択をする人は少なくありません。
いろいろな事情があるでしょうから、前向きな再構築をする人もいれば割り切った婚姻関係の継続をする人もいるでしょう。
仮に、別れない場合であっても浮気や不倫の証拠は取っておいたほうがいいものです。
というのも、浮気や不倫の証拠が後々役立つこともあります。
別れない選択をしたからといって証拠を破棄するのではなく、将来的に何かあったときのための保険として証拠は残しておきましょう。
実際に、証拠を残しておくメリットはあります。
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浮気や不倫の証拠が妻との説得材料に
妻が浮気や不倫をしたものの、そのまま婚姻関係を続けるという人は少なくありません。
しかしながら、婚姻関係を続けるにしてもまずは話し合いをしていく必要があります。
話し合いをしないことには、先に進むことができません。
ただ、浮気や不倫をした当の本人が話し合うことを拒否するというケースも多いものです。
うやむやにして元通りに…という打算もあるでしょう。
そういったときに浮気や不倫の証拠があると、相手は逃げられなくなります。
夫が自分に対して強気に出られないことをわかった上で浮気や不倫に走る人もいますが、そういった場合には証拠を突きつけることで改心することもあるようです。
改心はしないにしても、それまでの婚姻関係で妙な上下関係ができてしまっている場合にも証拠を突きつけるということは有効です。
証拠がある以上は、堂々とした態度で話し合いをしていきましょう。
相手を「有責配偶者」に
婚姻関係があるのにもかかわらず、夫以外の異性との不貞行為があった場合、不貞行為をした配偶者を「有責配偶者」にすることができます。
文字通り、有責の配偶者ということになりますね。
ちなみに、有責配偶者のほうからの離婚の申し出は基本的に却下されることになります。
有責配偶者となると、基本的に立場が弱くとなると考えていいでしょう。
そのため、どちらかというと譲歩していく姿勢が求められます。
浮気や不倫をしていたのですから当たり前ですよね。
浮気や不倫にハマってしまっていると、「離婚してあの人と一緒になる!」などとお花畑全開な思考をするものです。
浮気や不倫された側にとっては、「都合よく別れてやる義理はない」と思うところもあるでしょう。
別れない、離婚をしないということで復讐するという考え方の人もいます。
こういったときにも、有責配偶者であるほうは強く出られないために条件を飲むしかないという状況になります。
有責配偶者のほうから離婚するのであれば裁判が必要になってきますし、そこで離婚の原因となったことをあれこれ考える必要があります。
そのため、有責配偶者が離婚を望んでも、そういったことを考えて諦めるというケースも少なくありません。
証拠は3年間有効
民法724条に記載があるとおり、浮気や不倫の証拠は、3年間有効です。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
民法724条
つまり、3年間の間に何か起こった場合、その証拠を使うことができるのです。
というのも、離婚はせずに婚姻関係を続けていたものの別の理由でこちらのほうから離婚したくなったという場合もありますよね。
そういった場合でも、妻が浮気や不倫をしていたという証拠があれば離婚の話を自分にとって有利な方向に進めていくことができるのです。
別れる別れないを一旦保留にして婚姻関係と続けていて、最終的に別れるという選択肢した場合にも妻の浮気や不倫の証拠があるのとないのとでは状況はまったく異なってきます。
うまく再構築ができて、証拠が不要になれば万々歳ですが、一度浮気や不倫をした人間をそうそう簡単には信用できません。
反省した振りで実はまだ関係が続いていたなんてこともあるので、証拠は何かあったときの保険のために大切に残しておきましょう。